ローマ人への手紙(24)—律法からの解放(1)—

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このメッセージでは...

聖化の原理について学ぶ。
チャート「神の義の啓示」

「律法からの解放(1)―結婚の例話―」

1.はじめに

(1)「聖化」について2度学んだ。

  ①質問「恵みが増し加わるために、罪の中にとどまるべきか」

      *回答:私たちは罪に対して死んだ。

    ②質問「律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから罪を犯そう、ということ

になるのか」

        *回答:私たちは、キリストとともに死に、葬られ、復活した。

(2)クリスチャンにとっての最大の悲劇

  ①律法が示す倫理的・道徳的規準に従って生きていくことが、クリスチャン生活

だと考えること。

      ②多くのクリスチャンがそう考え、多くの未信者もそう考えている。

      ③この理解は、クリスチャン生活を律法主義的生活に追い込む。

        *こういうクリスチャンは、自らを偽善者として責めながら生きている。

        *あるいは、苦しいので、信仰生活が停止した状態になる。

      ④これは、聖書が教える救いを誤解しているところから来ている。

    *義認は、信仰により、恵みによる。

        *聖化は、律法を実践する努力による。

      ④聖書が教える救いの正しい理解とは:

        *義認(過去形の救い)は、信仰により、恵みによる。

        *聖化(現在進行形の救い)もまた、信仰により、恵みによる。

        *栄化(未来形の救い)もまた、信仰により、恵みによる。

    (3)ロマ7:1~6は、ロマ6:14の解説になっている。

    「というのは、罪はあなたがたを支配することがないからです。なぜなら、あなたが

たは律法の下にはなく、恵みの下にあるからです」

  ①罪が私たちを支配することがないとは、どういう意味か。

  ②私たちが律法の下にはなく、恵みの下にあるとは、どういう意味か。

2.メッセージのアウトライン

(1)律法に関する原則(1節)

(2)結婚関係の例話(2~3節)

(3)例話の適用(4~6節)

3.メッセージのゴール

  (1)救いの原理の復習

  (2)キリストとの一体化の復習

このメッセージは、聖化の原理について学ぼうとするものである。

Ⅰ.律法に関する原則(1節)

1.1節

「それとも、兄弟たち。あなたがたは、律法が人に対して権限を持つのは、その人の生き

ている期間だけだ、ということを知らないのですか──私は律法を知っている人々に言っ

ているのです。──」

  (1)パウロは、ロマ3章~4章で、義認と律法の関係について論じた。

    ①律法によっては、義とされない。

    ②義認は、信仰により、恵みによる。

  (2)そこまでは認めても、聖化の過程では、律法に従う必要があると考える人がいた。

    ①教会史を通して、そう考える人が絶えることはなかった。

    ②冒頭で述べたように、これがクリスチャンにとっての最大の悲劇である。

    ③救いは、義認、聖化、栄化から成っていることを忘れてはならない。

  (3)この節でパウロは、読者の注意を喚起し、律法に関する原則を述べている。

2.「律法」という言葉について

  (1)ここでは、定冠詞がない「ノモス」である。

    ①単に、モーセの律法ではない。

    ②学者の中には、ローマ法と考える人もいる。

    ③一般的な概念の「律法(法律)」と考えるのが一番いいと思う。

      *つまり、モーセの律法、ローマ法、その他の法を、すべて含む概念である。

  (2)「私は律法を知っている人々に言っているのです」

    ①ローマ教会の信徒たち(ユダヤ人も異邦人もいた)

    ②必ずしも法律の専門家ではない。

    ③常識的に、法律の効力を理解している人々のことである。

  3.律法の大原則

「あなたがたは、律法が人に対して権限を持つのは、その人の生きている期間だけだ、と

いうことを知らないのですか」

  (1)修辞的質問

①知っているはずだ、という意味になる。

    (2)大原則

      ①律法は、人に対して権限を持つ。

      ②律法は、死んだ人には権限を持たない。

Ⅱ.結婚関係の例話(2~3節)

1.ロマ6:19

  「あなたがたにある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています」

    (1)肉の弱さとは、霊的理解力が欠如していること。

      ①本来なら、霊的話題だけを取り上げて説明すべきところである。

      ②ローマのクリスチャンたちは、まだ霊的に成熟していない。

      ③そこでパウロは、奴隷と主人の関係を例話として語った。

    (2)ここでは、結婚関係の例話が出てくる。

      ①これもまた、当時の人たちに理解されやすい例話である。

  2.2節

  「夫のある女は、夫が生きている間は、律法によって夫に結ばれています。しかし、夫が

死ねば、夫に関する律法から解放されます」

  (1)「夫のある女」

    ①「結婚した女」(新共同訳)

    ②ギリシア語は「ヒュパンドロス」

      *「under the power of a man」 「subordinated to a man」

      *「男の権威の下にある女」

      *民5:20、29参照(LXX訳では同じ言葉が使われている)

(2)「夫が生きている間は、律法によって夫に結ばれています」

      ①モーセの律法では、女性から離婚を申し出る権利はなかった。

      ②夫だけに離婚の権利があった。

      ③これは、ユダヤ教でも、現代のイスラエル法でも、同じである。

      ④マタ19:8

      「イエスは彼らに言われた。『モーセは、あなたがたの心がかたくななので、その

妻を離別することをあなたがたに許したのです。しかし、初めからそうだったの

ではありません』」

*申24:1~4

*この規定は、積極的な勧めではなく、消極的な許可である。

    (3)「しかし、夫が死ねば、夫に関する律法から解放されます」

      ①律法の原則から、そう言える。

      ②律法は、死人に適用されない。

  3.3節

  「ですから、夫が生きている間に他の男に行けば、姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死

ねば、律法から解放されており、たとい他の男に行っても、姦淫の女ではありません」

  (1)夫が生きている間は、結婚の律法によって制約されている。

    ①それを破れば、姦淫の女と呼ばれる。

  (2)夫が死ねば、結婚の律法から解放される。

    ①再婚しても、姦淫の女ではない。

Ⅲ.例話の適用(4~6節)

  1.4節

  「私の兄弟たちよ。それと同じように、あなたがたも、キリストのからだによって、律法

に対しては死んでいるのです。それは、あなたがたが他の人、すなわち死者の中からよみ

がえった方と結ばれて、神のために実を結ぶようになるためです」

  (1)結婚の例話と信者の状態の対比

①妻は、信者である。

②元の夫は、律法、あるいは罪の性質、である。

③新しい夫は、キリストである。

    (2)例話の限界

      ①結婚の例話では、死んだのは夫である。

      ②信者の状態では、死んだのは妻(信者自身)である。

      ③この対比のポイントは、「死んだ者には律法は無力である」という点である。

    (3)「律法に対しては死んでいる」

      ①動詞は、受動態、アオリストである。

      ②「you also were made to die to Law」(NASB)

      ③私たちは死んだのは、神の業によるのであり、一度限りのことである。

  (4)「それは、あなたがたが他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれ

て、神のために実を結ぶようになるためです」

①他の人とは、キリストのことである。

②キリストは、死者の中からよみがえった方である。

③律法に死に、キリストと結ばれることが、実を結ぶための前提条件である。

  *神のために実を結ぶとは、新しい結婚関係から生まれてくる祝福である。

    (5)福音の3要素に別の何かをプラスしたものを信じても、人は救われない。

  ①恵みに人間の業をプラスしていることになる。

  2.5節

  「私たちが肉にあったときは、律法による数々の罪の欲情が私たちのからだの中に働いて

いて、死のために実を結びました」

  (1)救われる前の状態

    ①私たちは、律法と罪と死の支配下にあった。

  (2)「私たちのからだ」

    ①「わたしたちの肢体」(口語訳)

    ②「五体」(新共同訳)

    ③「members」

    ④罪を犯すということは、抽象的な概念ではなく、肢体の行為である。

    ⑤その肢体を動かしているのは、主人(律法と罪と死)である。

3.6節

「しかし、今は、私たちは自分を捕らえていた律法に対して死んだので、それから解放さ

れ、その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです」

  (1)救われてからの状態

    ①「律法に対して死んだ」

    ②新しい御霊(聖霊)によって生きている。

  (2)もし今、律法による聖化を求めるなら、どういうことになるのか。

    ①死んだ夫との関係が復活する。

    ②律法が働き始めるので、罪の性質が活発化する。

  (3)では、律法は悪いものなのか。その回答は、次回学ぶ。

結論:

1.救いの原理の復習

  (1)人間の業による救い

①律法が土台になっている。

②当然、罪の性質が活発に動き出す。

③これは、義認にも聖化にも言えることである。

    (2)信仰による救い

      ①恵みが土台になっている。

      ②律法に対して死んでいる。

      ③聖霊によって、聖化が進められる。

    (3)聖書塾の永山太兄の感想

  
  悔い改めが、「自らの罪を深く悲しむ」という意味ではなく、「心を変える」という意

味であることを学び、目から鱗であった。というのも、悪人正機説「善人なおもて往

生す、いわんや悪人をや」の中で、親鸞は、救われて極楽浄土に行くためには、自分

の罪を悔い改める発心(ほっしん)が大事としているが、このことは、バプテスマの

ヨハネの「悔い改めなさい。神の国が近づいたから」と、同じで、非常に聖書的では

あるが、根本的に繋がる相手(阿弥陀如来とイエス・キリスト)が違っていると私は

理解していたのです。しかし全く「悔い改め」の意味が違っていた。これはとても面

白い発見でした。そもそもバプテスマのヨハネのいう「悔い改め」も「メタノエオウ」

なのであれば、さらに大きな発見です。救いが、聖書の約束の確かさに基礎を置いて

いるのであるから、人間側の業の入る余地、入る必要などありません。そう考えると

浄土真宗の発心も、結局は自力本願なんだと、今、気が付きました。

(私の応答:この発見は、すごいですね。私も「なるほど」と頷きました。多くの人

に伝えてください)

  2.キリストとの一体化の復習

    (1)ロマ6:11

    「このように、あなたがたも、自分は罪に対しては死んだ者であり、神に対して

はキリスト・イエスにあって生きた者だと、思いなさい」

①「思いなさい」は、ロギゾマイというギリシア語

    ②基本的な意味は、算数の用語。よく計算して、答えを出しなさい。

    ③感情ではなく、知的理解である。

    ④現在形の命令形。つまり、認め続けるべきという意味。

  (2)キリストに起こったことは私にも起こった。

    ①キリストとともに死んだ。

    ②キリストとともに葬られた。

    ③キリストとともに復活した(霊的復活)。

  (3)罪の性質はまだ内に残っているが、それは私に対する法的権利を失った。

    ①信者は罪を犯す可能性はあるが、そうする必然性はない。

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