出エジプト記(31)—シナイ契約(4)—

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このメッセージでは...

モーセの律法の現代的適用を学ぶ。

出エジ31 出エジプト記21章1節~22章15節

「シナイ契約(4)」

1.文脈の確認

(1)シナイ契約は宗主契約である。

  ①当時の政治的な契約形式を採用している。

  ②この契約によって、神はイスラエルの民を正式な契約関係へと招かれた。

(2)シナイ契約の構造

  ①両者が同意する条項(命令と祝福)(20:3~17)

  ②挿入句(20:18~26)

  ③基本条項に付加された諸条項(21:1~23:33)

  (3)モーセの律法に関する理解の変遷

①19世紀終わりまでの理解

*モーセの律法は、ローマ法よりも千年も古い最古の法典。

*モーセの律法のユニークさが強調された。

②20世紀初頭、ハムラビ法典(前1700年頃)の発掘

*バビロニアの王ハムラビが布告した。

*モーセの律法よりも少なくとも300年も前にできている。

*判例法の体系は、類似している。

  *同態復讐法も、類似している。

*モーセの律法は、ハムラビ法典を手本にしているという説が生まれた。

③20世紀半ば、ウル・ナンム法典(前2000年頃)の発掘

*メソポタミア文明のウル第三王朝・初代王ウル・ナンムによって発布。

*現存する世界最古の法典

*ハムラビ法典よりもさらに古い法典があることが分かった

  ④古代中近東の法体系には、ある一定の特徴がある。

    *モーセの律法も、その特徴に基づいて作られている。

*古代法では、祭儀法(祭司が司る)と市民法(王が司る)とは分離。

*モーセの律法では、祭儀法と市民法は、同じ法体系の中に含まれる。

  2.アウトライン

(1)奴隷の扱い(21:1~11)

(2)傷害事件(21:12~32)

(3)物権の侵害(21:33~22:15)

  3.きょうのメッセージから、現代的適用を学ぶ。

このメッセージは、モーセの律法の現代的適用を学ぼうとするものである。

Ⅰ.奴隷の扱い(21:1~11)

  1.前文(1)

  ①モーセが仲介者として神の命令を民に伝える。

  ②イスラエル人の基本的人権を守るための規定

  ③違反した場合の罰則規定

  2.男奴隷(2~6)

(1)ヘブル人の奴隷

  ①この時代にあっては、貧者には奴隷制は必要不可欠なものであった。

  ②経済的理由で自分を売る場合がある。

  ③盗みの代償を支払うために自分を売る場合もある(22:3)。

(2)6年仕え、7年目に去ることができる。

  ①自由の身として無償で去ることができる。

  ②手ぶらでなく、物質的祝福を与えて去らせる。

  「彼を自由の身にしてやるときは、何も持たせずに去らせてはならない。必ず、

  あなたの羊の群れと打ち場と酒ぶねのうちから取って、彼にあてがってやらなけ

  ればならない。あなたの神、【主】があなたに祝福として与えられたものを、彼

  に与えなければならない。 あなたは、エジプトの地で奴隷であったあなたを、

  あなたの神、【主】が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ、私は、き

  ょう、この戒めをあなたに命じる」(申15:13~15)

  「彼を自由の身にしてやるときには、きびしくしてはならない。彼は六年間、雇

  い人の賃金の二倍分あなたに仕えたからである。あなたの神、【主】は、あなた

  のなすすべてのことにおいて、あなたを祝福してくださる」(申15:18)

(3)妻があれば、妻ともに去る。

(4)主人から与えられた妻なら、その妻と、生まれた子どもを置いて行く。

  ①その妻と子どもは、主人の所有物である。

(5)自由意思による奴隷

  ①主人のもとに留まり、家族とともに住むことを願った場合

  ②ある儀式によってその願いが確定する。

  「その主人は、彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて

  行き、彼の耳をきりで刺し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕える

  ことができる」(6節)

    *彼はその家の所有物となる。

  2.女奴隷(7~11)

(1)男奴隷よりも扱いが優しい。

  ①父が経済的理由で自分の娘を女奴隷として売る。

(2)7年目に去るのとは男奴隷と同じ。

(3)女奴隷だけにある規定

  ①主人がめかけとなった女奴隷を嫌った場合

*旧約聖書は、めかけの制度を禁止していない。

*彼女が、家族、親戚、友人などによって贖い出されるようにする。

*残った年数を基に、その価格を決める。

*異邦人に売ってはならない(男奴隷の場合も同じ)。

  ②息子の嫁とした場合は、娘として取り扱う。

  ③複数のめかけを持った場合、彼女たちを平等に扱う。

*食べ物

*着物

*夫婦の務め(夫婦の交わり)

*このことを行わないなら、女奴隷は無償で去ることができる。

*聖書は、男女の結婚関係を祝福している。雅歌のテーマである。

Ⅱ.傷害事件(21:12~32)

  1.死刑が求められる事件

(1)殺人事件(12~14)

  ①殺人犯は、必ず殺されなければならない。

  ②過失致死の場合は、逃れの場所に逃げ込むことができる(民35:6~28)。

  ③遺族は、復讐することができない。

  ④もし殺人犯がそこに逃げ込んだ場合は、無理やりにでも連れ出し、殺す。

(2)誘拐事件(16)

  ①いかなる場合でも、犯人は殺されなければならない。

(3)両親への侮辱(15、17節)

  ①両親に暴力を振るった者は、殺される。

  ②両親に暴言を吐いた者は、殺される。

  2.補償が要求される事件

(1)傷害事件(18~19)

  ①休業補償をする。

(2)奴隷に暴力を働いた場合(20~21)

  ①即死させた場合は、相応の罰(死刑ではない)を受ける。

  ②そうでない場合は、自分で自分の財産を破壊したと解釈される。

  ③主人が奴隷に暴力を働くことを抑制するための規定

(3)流産の場合(22~23)

  ①流産させた場合

*その女の夫との交渉で罰金を支払う。

  ②その女に対する殺傷事故となった場合

*「いのちにはいのち」とは、いのちに値する対価を払うこと。

(4)同態復讐法(24~25)

「目には目。歯には歯。手には手。足には足。やけどにはやけど。傷には傷。打ち傷

には打ち傷」

  ①過剰な裁きを行わないようにとの意図がある。

  ②字義通りに解釈すると

*二通りの解釈がある。

*実践においては、物質的補償を差し出すことが多い。

(5)奴隷の人権(26~27)

  ①目の代償として、その奴隷を自由の身とする。

  ②歯の代償として、その奴隷を自由の身とする。

  3.その他の事件(28~32)

(1)牛が人を殺した場合

  ①牛は石打ちの刑に処す。

  ②肉は食べてはならない。

  ③牛の持ち主は無罪である。

  (2)持ち主が、牛に突くくせがあることを知っていた場合

  ①牛は石で撃ち殺される。

  ②持ち主は殺人犯と見なされる。

*未必の故意

  *死刑か、それに相当する罰金刑

(3)牛が奴隷を殺した場合

  ①奴隷の主人に、銀貨30シェケルを支払う。

  ②牛を石打ちの刑に処す。

Ⅲ.物権の侵害(21:33~22:15)

  1.物権を侵害した場合

①失われた物と同価の補償を支払う。

  2.盗みを働いた場合(22:1)

  ①数倍にして償う。

  ②牛は5倍、羊は4倍

  ③生きたままで見つかった場合は、2倍。

  3.どちらに責任があるか分からない場合は、神の前に出て誓う。

  ①具体的方法は書かれていない。

結論:このメッセージは、モーセの律法の現代的適用を学ぼうとするものである。

1.盗みを働いた場合の償い

  (1)牛は5倍、羊は4倍

  (2)ルカ19:7~9

  「これを見て、みなは、『あの方は罪人のところに行って客となられた』と言ってつぶや

いた。ところがザアカイは立って、主に言った。『主よ。ご覧ください。私の財産の半分

を貧しい人たちに施します。また、だれからでも、私がだまし取った物は、四倍にして返

します』。イエスは、彼に言われた。『きょう、救いがこの家に来ました。この人もアブラ

ハムの子なのですから』」

  ①モーセの律法が機能していた時代

  ②ザアカイは、救われた。

  *信仰が、モーセの律法に従うという形で明らかになった。

  (3)私たちも、信仰によって救われるが、信仰は行動によって表現される。

2.牛が奴隷を殺した場合

  (1)奴隷の主人に、銀貨30シェケルを支払う。

①死んだ奴隷の値段

②どんな奴隷でも同じ値段

  (2)マタ26:15

  「そのとき、十二弟子のひとりで、イスカリオテ・ユダという者が、祭司長たちのところ

へ行って、こう言った。『彼をあなたがたに売るとしたら、いったいいくらくれますか』。

すると、彼らは銀貨三十枚を彼に支払った」

  ①イエスを売る提案をしたのは、イスカリオテのユダ

  ②値踏みをしたのは、ユダヤ人の指導者たち

  *銀貨30枚とは、銀貨30シェケルのこと。

  *イエスを見下した値段である。

  ③イエスの生涯は、奴隷のそれであった。

3.奴隷

  (1)古代世界では、奴隷になることは神々から見捨てられたことを意味する。

  (2)契約の民の間では、そうではない。

①7年後に次のチャンスが与えられる。

②やり直しがきく。

③永遠に主人の所有物になるのではない。

  (3)自由意志の奴隷(bond slave)という道がある。

①彼は自由になった。

②しかし、家族への愛、主人への愛のゆえに、戸口の柱のところに立つ。

③耳をきりで刺し通される。

  (4)ロマ1:1

  「神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリスト・イエスのしもべパウロ」

①「しもべ」とはギリシア語で「デューロス」。

②この言葉は、自由意志の奴隷(bond slave)である。

③パウロは自らを、「デューロス」と呼び、生涯そのように生きた。

④私たちはキリストにあって自由となり、キリストにあって「デューロス」となった。

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