申命記(37)【主】によって立てられた権威(3)18:1~8

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【主】が立てた権威(3)について学ぶ。

申命記 37回

「【主】によって立てられた権威(3)」

申18:1~8

1.はじめに

    (1)第2の説教:契約に基づく義務

      ①総論:臣下の義務(4:44~5:33)

      ②全的従順の呼びかけ(6~11章)

      ③律法の解説と日常生活への適用(12:1~26:15)

      ④【主】に対する誓約(26:16~19)

    (2)「律法の解説と日常生活への適用」は、律法の各論的解説とその適用である。

      ①この箇所を12項目に分割して説明している。

    (3)第8の項目:【主】によって立てられた権威(16:18~18:22)

        *神政政治の国を統治するための機関が、神によって立てられる。

      ①さばき人(16:18~17:13)

      ②王(17:14~20)

      ③祭司とレビ人(18:1~8)

      ④預言者(18:9~22)

  
2.メッセージのアウトライン

    (1) 祭司たちの相続地(1~2節)

    (2)祭司たちの受ける分(3~5節)

    (3)祭司たちの住む場所(6~8節)

  
3.結論

    (1)祭司の必要性

(2)祭司の嗣業

(3)新約時代の祭司

(4)新約時代の大祭司

【主】が立てた権威(3)について学ぶ。

Ⅰ.祭司たちの相続地(1~2節)

1.1~2節

Deu 18:1
レビ人の祭司たち、レビ部族はすべて、イスラエルと同じようには相続地の割り当てを受けてはならない。彼らは【主】への食物のささげ物を、自分への割り当ての分として食べていく。

Deu 18:2 彼らは、その兄弟たちの部族の中で相続地を持たない。主が約束されたとおり、【主】ご自身が彼らのゆずりである。

(1)レビ族に関する復習

①レビの息子たち:ゲルション、ケハテ、メラリ(民3章)

②ゲルション族→リブニとシムイという2つの氏族

      ③ケハテ族→アムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルの4氏族

        *アロンとモーセとは、ケハテ族のアムラム氏族から出た。

*母の名はヨケベデで、姉はミリアム。

④メラリ族→マフリとムシという2つの氏族

    (2)ゲルション族7,500人

①彼らは、幕屋の後ろ、つまり西側に宿営した。

②幕屋の天幕、覆い、入り口の垂れ幕、紐などを管理し、持ち運んだ。

(3)ケハテ族8,600人

①彼らは、幕屋の南側に宿営した。

②契約の箱、机、燭台、祭壇、その用具などを管理し、持ち運んだ。

(4)メラリ族6,200人

①彼らは、幕屋の北側に宿営した。

②幕屋の板、横木、柱と台座などの大きな材料を管理し、運んだ。

(5)レビ族の中で、祭司になるのはアロンの子孫だけである(民3:10)。

Num 3:10 あなたは、アロンとその子らを任命して、その祭司の職を守らせなければならない。資格なしにこれに近づく者は殺されなければならない。」

      ①レビ族→ケハテ族→アムラム氏族→アロンの家系

②祭司は、レビ族の中の少数派である。

      ③祭司の役割は、聖所で【主】に仕えることである。

      ④それ以外の祭司の任務

        *さばき人としての奉仕(申17:8~9)

        *律法の巻物の保管(申17:18、31:9)

        *ツァラアトに関する規定を教える(申24:8)。

        *契約更新に際して、モーセの援助者となる(申27:9)。

    (6)祭司以外の者は、レビ人と呼ばれた。

      ①レビ人の役割は、祭司を補助することである。

      ②また、レビ人は教師として、イスラエルの民に律法を教えた。

    (7)再度、1~2節に戻る。

Deu 18:1
レビ人の祭司たち、レビ部族はすべて、イスラエルと同じようには相続地の割り当てを受けてはならない。彼らは【主】への食物のささげ物を、自分への割り当ての分として食べていく。

Deu 18:2 彼らは、その兄弟たちの部族の中で相続地を持たない。主が約束されたとおり、【主】ご自身が彼らのゆずりである。

      ①祭司も含め、レビ族には土地の割り当てがなかった。

      ②定住し、農業を行う土地が与えられなかったということである。

      ③そういう意味では、レビ族はイスラエルの民の中の放浪者である。

      ④ただし、48の町がレビ族に与えられた(民35:1~8、ヨシ21:1~42)。

      ⑤祭司もレビ人も、民が【主】に献げる食物のささげ物から割り当て分を得た。

      ⑥【主】ご自身がレビ族のゆずりである。

Ⅱ.祭司たちの受ける分(3~5節)

  1.3~4節

Deu 18:3
祭司たちが民から、すなわち、牛でも羊でも、いけにえを献げる者たちから受けるべきものについての定めは、次のとおりである。肩と両頬と胃の部分は祭司に与える。

Deu 18:4 あなたの穀物や新しいぶどう酒や油などの初物、および羊の毛の初物も彼に与える。

(1)聖所で仕える祭司たちの生活を支えることは、民の責務である。

      ①これは、自発的責務である。

      ②この責務に対する違反は、罰を伴う罪ではなく、道徳的罪である。

    (2)祭司たちは、ささげ物の中から定められた分を受け取ることができた。

      ①牛や羊の肩と両頬と胃の部分

      ②穀物や新しいぶどう酒や油などの初物

      ③羊の毛の初物

2.5節

Deu 18:5
彼とその子孫がいつまでも【主】の御名によって奉仕に立つために、あなたの神、【主】があなたの全部族の中から彼を選ばれたのである。

    (1)祭司たちを支えるべき理由がある。

      ①彼らは、【主】の代理人として奉仕をしている。

      ②彼らは、【主】と民の間に立つ仲介者である。

      ③彼らは、イスラエル12部族の中から選ばれた。

Ⅲ.祭司たちの住む場所(6~8節)

  1.6節

Deu 18:6
もしレビ人が、自分が住んでいる、イスラエル中のどの町囲みの中からでも出ることを望むなら、【主】が選ばれる場所に望むままに行くことができる。

    (1)レビ人は、自分の町を出て、幕屋のある場所で奉仕をすることができた。

  ①大半のレビ人が、レビ人の町々で【主】に仕えた。

②聖所で奉仕をするのは、ほんの一部のレビ人である。

③敬虔なレビ人は、自発的行為としてエルサレムに移り住むことができた。

2.7~8節

Deu 18:7
彼は、その場所で【主】の前に立つ自分の同族レビ人と全く同じように、自分の神、【主】の御名によって奉仕することができる。

Deu 18:8 彼の取り分は、相続財産を売った分は別として、彼らが食べる取り分と同じである。

    (1)彼は、他のレビ人と同じように、聖所で奉仕をすることができた。

      ①これは、【主】の代理人としての奉仕である。

      ②これは祭司としてではなく、あくまでもレビ人としての奉仕である。

      ③レビ人の奉仕は、祭司を援助することである。

      ③1歴23:28~32

1Ch 23:28
彼らの役目は、【主】の宮に仕えるアロンの子らを、庭、脇部屋、すべての聖なるものに関わるきよめ、また、神の宮での奉仕のわざをもって助けることである。

1Ch 23:29 また、彼らは、並べ供えるパン、穀物のささげ物の小麦粉、種なしの薄焼きパン、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを計ること、

1Ch 23:30 朝ごとに、立って【主】をほめたたえ、賛美し、夕べにも同様にすること、

1Ch 23:31
安息日、新月の祭り、および例祭ごとに、【主】に献げられるすべての全焼のささげ物が、【主】の前に絶えず、定められた数で献げられることについても責任を負う。

1Ch 23:32 彼らは、【主】の宮の奉仕に関して、会見の天幕の任務、聖所の任務、同族アロンの子らの任務に当たった。

    (2)レビ人が、エルサレムに上る前に相続財産(家)を売った場合はどうなるか。

①レビ人には土地の分け前はなかったが、財産を所有することは許された。

②エルサレムに上る前に売った財産の分は、計算に入れなくてもよい。

③彼は、他のレビ人が食べる取り分と同じ量を受けることができた。

④つまり彼は、聖所で仕えることへの対価を受け取ったのである。

  ⑤このことが、パウロの教えの背景になっている。

⑥1コリ9:14

1Co 9:14 同じように主も、福音を宣べ伝える者が、福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。

⑦1テモ5:17~18

1Ti 5:17 よく指導している長老は、二倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。みことばと教えのために労苦している長老は特にそうです。

1Ti 5:18 聖書に「脱穀をしている牛に口籠をはめてはならない」、また「働く者が報酬を受けるのは当然である」と言われているからです。

        *「二倍の報酬を受けるにふさわしい」(新共同訳)

結論

  1.祭司の必要性

    (1)聖なる神と罪人の間には、越え難い淵が横たわっている。

(2)祭司は、神と人の間に立つ仲介者である。

  ①人は、祭司を通して神にいけにえを献げ、神と和解する。

  ②神からの祝福は、祭司を通して人に与えられる。

(3)全人類の中から、イスラエルの民が祭司の民として選ばれた。

(4)イスラエルの民の中から、レビ族が選ばれた。

(5)レビ族の中から、ケハテ族が選ばれた。

(6)ケハテ族の中から、アムラム氏族が選ばれた。

(7)アムラム氏族の中から、アロンの家系が選ばれた。

(8)そして、アロンが大祭司に選ばれた。

(9)全人類→イスラエルの民→レビ族→ケハテ族→アムラム氏族→アロンの家系

→アロン

  2.祭司の嗣業

    (1)祭司にもレビ人にも、土地は与えられなかった。

    (2)「【主】ご自身が彼らのゆずりである」

    (3)地上の富よりも、【主】に仕えることの方が、より大きな特権である。

    (4)詩73:24~26

Psa 73:24 あなたは 私を諭して導き/後には栄光のうちに受け入れてくださいます。

Psa 73:25 あなたのほかに/天では 私にだれがいるでしょう。/地では 私はだれをも望みません。

Psa 73:26 この身も心も尽き果てるでしょう。/しかし 神は私の心の岩/とこしえに 私が受ける割り当ての地。

    (5)哀3:24

Lam 3:24 【主】こそ、私への割り当てです」と/私のたましいは言う。/それゆえ、私は主を待ち望む。

  3.新約時代の祭司

    (1)クリスチャンは、人間の祭司ではなく、イエス・キリストを通して神と交わ

ることができるようになった。

(2)クリスチャンは、全員が祭司となった(万人祭司説)。

(3)1ペテ2:9

1Pe 2:9
しかし、あなたがたは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それは、あなたがたを闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなたがたが告げ知らせるためです。

      ①私たちは、神と人の間に立つ祭司である。

      ②神は、私たちを闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった。

      ③私たちの使命は、その神の栄誉を告げ知らせることである。

  4.新約時代の大祭司

    (1)新約時代の大祭司は、イエス・キリストである。

    (2)ヘブ2:17~18

Heb 2:17
したがって、神に関わる事柄について、あわれみ深い、忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪の宥めがなされたのです。

Heb 2:18 イエスは、自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。

    (3)私たちは、イエス・キリストを通して大胆に神の御前に出ることができる。

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